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「生活」排除は国民の知る権利を侵害、NHKに抗議
2015年02月07日 01:39山本太郎代表と玉城デニー幹事長は2月3日、参議院内でNHK担当者と面談し、2月1日の『日曜討論』において恣意的な参加要件が設定されたため、我が党をはじめ国会に議席を有する特定政党が討論に招かれなかったことについて、憲法、放送法の規定を侵害するものであり、健全な民主主義の発達からも大きく逸脱するものとして、厳重に抗議するとともに早期の見直しと是正を求めました。抗議文全文は下記となります。
2015年2月3日
日本放送協会(NHK)
専務理事・放送総局長 板野裕爾 殿
生活の党と山本太郎となかまたち
代表 小沢一郎
代表 山本太郎
衆議院総選挙後初めてとなる国会の論戦が始まったことを受け、2月1日の『日曜討論』は、「拘束事件・経済再生 与野党に問う」をテーマとしながら、「放送機関の編集権のもとで公職選挙法第86条の1項、2項の両号を満たす政党」とする出席基準をNHKが独自に設定したため、我が党をはじめ、国会に議席を有する複数政党が討論に招かれませんでした。これは、憲法、放送法の規定を侵害するものであり、以下に理由を述べ早期の見直しと是正を求めます。
放送法第3条「放送番組編集の自由」は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、憲法で保障された国民の「知る権利」に奉仕するため、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定しています。
国民の「知る権利」をより良く充足するために、放送法第4条は「政治的に公平であること。意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」と規定しています。
つまり、憲法、放送法は、報道機関による放送に対して、言論・報道の多様性を通じて国民の「知る権利」に奉仕することを期待しています。それに対して今回のNHKがとった特定政党を排除するという措置は、明らかに憲法、放送法の趣旨に反するものであり、到底容認できるものではありません。
また、公職選挙法第86条における政党の定義は、下記の各号のいずれかに該当するものと規定されています。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議 員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総 数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
つまり、2つの条項を満たすことは政党の要件にはなっていません。それにもかかわらず、NHKの恣意的な基準に満たないからといって、我が党をはじめ、特定政党を討論に招かないといった措置は、健全な民主主義の発達を妨げるものであり、NHKの放送のあり方について猛省を促すものであります。
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